自筆証書遺言の法務局保管制度
今回、自筆証書遺言の法務局保管制度の活用される方の申請書、遺言書の書式、内容のチェックをさせて頂きました。
行政書士の立場からは、公正証書遺言をお勧めしますが、ご本人様の依頼により対応させて頂きました。
メリットとしては、費用が安く抑えられる。家庭裁判所の検認が不要、紛失、偽造の心配がない。
関係遺言書保管通知、死亡時通知などがあります。
デメリットとしては、本人のみの法務局申請、遺言書の様式に定めがある。遺言書の内容は、確認してもらえないなどです。
今回、自筆証書遺言の法務局保管制度の活用される方の申請書、遺言書の書式、内容のチェックをさせて頂きました。
行政書士の立場からは、公正証書遺言をお勧めしますが、ご本人様の依頼により対応させて頂きました。
メリットとしては、費用が安く抑えられる。家庭裁判所の検認が不要、紛失、偽造の心配がない。
関係遺言書保管通知、死亡時通知などがあります。
デメリットとしては、本人のみの法務局申請、遺言書の様式に定めがある。遺言書の内容は、確認してもらえないなどです。